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2011年10月31日

精神的損害の補償請求と子育て


 東電への補償金請求書につき、確認の電話があった。残念だが、いくつかの請求が却下された。

 弓道部に在籍していた息子が、福島県大会へ応援へ行ったときの交通費も却下された。異議を申立てが、請求の平等・公平を期すのが当窓口の役目、異議申立ては別窓口へ、とのこと。

 震災当時、高3の息子は部活動に専念していた。県大会出場を目標に、残り3ヶ月、高校生活の集大成のはずだった。だが、原発事故で新潟県へ避難、転校を余儀なくし、部活動も県大会出場もついえた。

 弓道の福島県大会当日、息子は一人で列車を乗り継ぎ、仲間の応援に会津若松へ出かけた。片道5時間の長旅を考えると、現地では仲間に一声掛けるのが限度である。早朝出発する息子の背を見、悔しさがこみ上げる。

 往復の交通費は8,200円。月のお小遣いが2,200円の息子にしては、4ケ月分の出費である。東電に請求するから「キップをもらってくるように」と告げた。

 残念ながら、今回の請求で交通費8,200円が却下された。「精神的損害の補償に含まれている」とのこと。地元行事への参加に伴う一時帰宅費用に類する、と主張したのだが・・・・。

 息子に結果を報告すると、「なんで(そうなるの)?」と激怒した。続けて「(補償金は)いらいないから、オレの(青春の)時間を返せ!」と。精神的損害の補償が、新たな精神的損害を生む。

 被害者立場の親としても、加害者立場の現世代としても、返す言葉が浮かばない。いま若者に向き合い、何を教えられるのか? 悩み続けたが、言葉が見つからない。

 だが、世の中はよくできている。原子力損害賠償紛争審査会の管轄は、文部科学省である。次の世代を担う若者をどう育てるか、が専門である。

「もっと若者と向き合ってくれる」と期待している。

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(ピカイチ先生)


 このコラムは、メルマガ「ピカイチ生活経営便り」からの抜粋です。
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[2011年]