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 トマト、ナス、ピーマンの苗を植えた。例年より遅めの植付けとなった。新芽が立派に成長した木々は青葉に包まれ、心地よい木陰を演出してくれる。

2005年05月23日

平成16年度税制改正


 平成16年度の税制改正により、今年から老年者(65歳以上)の税負担が増えた。年金受給者である私の親も、その影響を受けた。昨年までは、所得税は無しのため、年金受給額の全額が振り込まれていた。今年からは課税対象となり、年金の受給時毎(2ヶ月毎)に、4千円弱が源泉徴収されることとなった。

 課税対象者になった原因は、所得控除額の減少である。ひとつは『老年者控除の廃止』であり、もうひとつが『公的年金控除の削減』である。

 大雑把に見て、65歳以上の人の課税最低額は、285.5万円(H16年まで)から205.4万円(H17年)へ引き下がった。つまり、年金受給額が205.4万円以上かつ285.5万円以下の人は、昨年まで所得税の課税対象外であったが、今年から課税対象となった。

 最近、老年者と若年者間(世代間)の所得格差が問題となってきた。高齢化の影響で年金受給額は急増する一方、少子化や賃金低下により若年者の年金保険料の負担は拡大している。老年者は、個人の預貯金の大半を保有し、比較的余裕のある生活をしている。一方、若年者は低賃金で余裕のない生活を強いられている。

 この世代間の所得格差は所得矛盾に発展しており、老年者にも相応の税負担を強いることとなった。これは妥当な方向であり、大局的には問題はない。

 しかし、一部の家庭では若年者の負担増となることもある。所得が無しの場合には、扶養家族となれる。年金を受給している同居中の親を扶養家族にしている若年者もいる。もし、親が所得税の課税対象になれば、扶養家族に該当しなくなり、扶養者から外れる。親の面倒を見る若年者にとっては、辛い増税となってしまう。

 万人にとって良い改革は存在しない。改革案を万人に合わせる必要はなく、個人が改革案に合わせる必要がある。現状維持では生き残れない環境変化を真摯に受止め、変化への対応の大切さを認識すべき時代である。

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塾 長
(ピカイチ先生)


 このコラムは、メルマガ「ピカイチ生活経営便り」からの抜粋です。
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[2005年]