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やっと、イチゴを収穫できた。4粒の収穫だったので、1人1粒。鳥の取り分より少ない分け前である。毎朝、鳥の声が聞けるので、お互い様かと安易に考えている。
小規模の事業所に勤務している場合、事業所が厚生年金に加入していないことがある。この場合には、国民年金に加入し、自分で国民年金保険料を支払うことになる。
税制上、国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象であり、支払った保険料の全てが所得から控除できる。生命保険料控除が最高で5万円であるのに対して、国民年金保険料の控除額は約16万と3倍以上となる。
ところが、国民年金保険料の控除をせず、税金を多く納めている人がいる。理由は、税のしくみを知らないことによる。
会社勤めの給与所得者の多くは、会社で年末調整を行うため、確定申告が不要である。年末調整では、年金・健康保険等の社会保険料、扶養家族、生命・損害保険料の控除額を会社が計算し、納税を完了してくれる。
厚生年金に加入している会社の場合、厚生年金保険料は年末調整時に社会保険料控除に算入される。厚生年金保険料は給料から天引きされているのだから当然である。しかし、国民年金保険に加入している場合、国民年金の保険料を社会保険料に算入されるとは限らない。
もし、国民年金保険料が年末調整時に算入されていない場合には、社会保険料控除が少なく計算され、税金の納め過ぎとなる。この場合には、確定申告をして納め過ぎた税金を還付してもらうこととなる。
しかし、この事実を知らず、確定申告をしていない人が意外と多い。自分が納めている税金について、そのしくみを知っておくことは、これからは自己防衛のために必要である。
確定申告をしていなかった人は、過去5年分については還付を受けることができる。そのためには、還付申告(確定申告)が必要である。
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塾 長
(ピカイチ先生) |
このコラムは、メルマガ「ピカイチ生活経営便り」からの抜粋です。
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