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月桂樹が新芽に覆われた。
朝日を浴び、
気持ちよさそうである。
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2008年02月25日

減価償却費の改定


 やっと確定申告書の作成を終えた。今回も商工会議所を通して、税理士の方に確定申告書の書き方をいろいろと教わった。複雑な税制のしくみを理解するには、複雑な確定申告書を作成することが一番勉強になる。

 今回の確定申告での一番の失態は、事業報告書の中にあった。事業所得の内訳として、損益計算書と貸借対照表を添付する。固定資産については、減価償却費の明細を添付する。

 わが家では、昨年4月に購入した軽自動車を固定資産として計上した。車の購入費は、4年(耐用年数)をかけて減価償却費という名目で経費にする。

 減価償却費の計算方法が、今回から改定された。個人事業主の場合、昨年4月以降に購入した固定資産については、従来より多く減価償却が可能となった。経費が増える分、収益が減り、所得が減り、税金も減る。

 わが家では、青色申告ソフトで帳簿を管理している。決算処理で減価償却費も自動計算するため、今回の改定を気にせずにいた。昨年8月に青色申告ソフトのバージョンアップを行ったので、改定への対応も済んでいるものと思っていたからだ。

 今回の改定への対応版が2月1日に発売された。再度、最新版へのバーションアップが必要なことが判明した。やってられない!

 これを機に、固定資産の管理を青色申告ソフトから切り離し、独自にExcelで管理することにした。

 減価償却費の結果により事業収支が影響を受ける。事業の期末時には、経営者として事業決算を意識した調整・決断がいる。個人事業主の場合、12月が期末であり11月末の時点では減価償却費の明細が必要である。年明けの2月では手遅れである。
 
 今年は固定資産の耐用年数が改定され、減価償却費の計算方法がまた変わる見通しである。

 社会変化に追随して、各種制度も変更される。社会変化が加速するいま、変化の「流れ」を常に意識することが大切である。そのためには、変化を肌で感じていることが一番である。減価償却費の管理を自前でする本当の狙いはここにある。

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(ピカイチ先生)


 このコラムは、メルマガ「ピカイチ生活経営便り」からの抜粋です。
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[2008年]